金融機関・担保実務サービス


みつ葉グループでは、メガバンク、都市銀行、地方銀行、信用金庫、農協など金融機関の担保実務を積極的にサポートしています。

リテール分野

住宅ローンの借り換えや新築・中古物件への担保設定、完済後の抵当権抹消などの登記手続きを担当します。

 

法人・渉外分野

債務者の合意の登記、相続人への根抵当権変更登記、根抵当権分割・全部譲渡登記などの相続に付随する登記や肩代わり融資に関する登記。

 

総合分野

プロジェクトファイナンスやシンジケートローン、信託受益権付き物件などスケジュール管理やミーティングが欠かせないものまで、担保実務がスムーズに進行するよう一貫したサポートを行っています。

 

金融機関の担保実務には、高い専門性とスピード感が欠かせません。さらに、大型案件は大量の案件を一気に処理できるキャパシティーが必要とされます。

弊社では、複数の担当者が並行して取り組むことのできる組織体制を整えています。

担保設定の前提として高度なスキーム設計が必要なケースや、融資実行までの日数が限られたケースなど、みつ葉グループの担保実務サービスあらゆる側面でご担当者様をサポートさせて頂きます。

このほかにも,融資審査の前提となる不動産調査(登記事項証明書、登記簿謄本、公図、地積測量図、建物図面/各階平面図の取得など)や、アパート・マンションローン推進のための収益物件調査などのご相談についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

サポート事例①不動産の受益権化

近時,不動産を信託銀行に信託して、その信託受益権を売買する不動産の流動化案件が増えてきております。現物不動産を受益権化して売買することにより、登記時の登録免許税が軽減され、また不動産取得税がかからないといったようなメリットがあるためです。

このスキームは,主にマンション、商業施設などの、「収益不動産」「投資用不動産」に対して用いられています。

 

サポート事例②民事信託と融資

民事信託を活用する事例は年々増加していますが、不動産を信託財産とした場合に担保設定できるのか?といったご質問もよく頂きます。

結論から申し上げますと、信託財産を信託目的に従い管理処分する過程で、受託者が受益者のために借入をし,信託財産に担保設定をすることは可能です。 

例えば、相続税対策として、不動産の建替えや買い換えを行う際、信託金融資産では賄えないケースがあります。

この場合、受託者が,受託者の責任と権限において,金融機関に対して融資の申し込みをし、金銭消費貸借契約や(根)抵当権設定契約を締結することが可能です。

もちろん、受託者の管理処分権限の根拠となる信託契約書に,借り入れや信託財産への担保設定ができる旨が規定されている事が前提となります。

なお、受託者の個人的な債務の担保として信託財産を提供することは、受益者と受託者との利益相反行為であり、忠実義務・善管注意義務違反ということになりますので、注意が必要です。

 

サポート事例③渉外不動産と融資

日本の金融機関では,大多数が「永住者」であること要件にしていますので融資は難しいですが、外資系銀行または外資系ノンバンクではローンに応じているところもあります。

過去にも、非居住者であるアジア系の方が投資マンションを購入する際、外資系銀行からの借り入れを行い,売買が完了した事例がありました。

 

サポート事例④抹消登記一括処理

業務効率化、コスト削減のため、住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記の一括引受をご提案しております。

住宅ローンを完済されたお客様に対し,抵当権抹消手続をご案内する業務は,各支店単位で行っていると煩雑でありコストアップに繋がります。

また,お客様にとっては,抵当権抹消登記が必要なことを知らない方や,平日仕事が忙しく最寄りの支店に必要書類を取りに行けない方も多くいらっしゃいますので,利便性が向上し,CS向上に繋がる施策と言えます。

 

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